19歳以上23歳未満の被扶養者認定条件が150万円に

2025年(令和7年)10月1日から、健康保険の被扶養者認定基準が一部変わります。

対象は「19歳以上23歳未満」で、年間収入の上限が130万円未満→150万円未満になります。

1.なぜ変更されるのか

背景には、日本全体の深刻な人手不足があります。これまで、学生や若年層が「我慢の範囲を超えないように」じっくり時間を制限するケースが多く、働き手が減ってしまうという問題がありました。

2.誰が対象となるか

  • 19歳以上23歳未満の子ども等
  • 配偶者(事実婚を含む)は対象外
  • 学生かどうかは問われない
  • 年齢判定はその年の12月31日現在の年齢で決定
    (例)2025年10月に19歳になった人は、その年は150万円未満の基準が適用されます。

3.新しい収入基準

これまでは「年間130万円未満」が原則として、対象年齢中は「150万円未満」となります。 なお、「被
保険者(働いている人)」との収入比較や、居住・別居の条件も従来通りです。

【被保険者と同一世帯の場合】
  • 年間収入150万円未満かつ被保険者の収入の1/2未満 → 原則OK
  • 上記を超えても、ただの生活状況を総合的に見て認められることもあり
【被保険者と同一世帯でない場合】
  • 年間収入150万円未満かつ被保険者からの仕送り額より収入が少ない場合 →原則OK

4.判定方法

  • 1年間の心構え収入で判断します(過去の収入や見通しの状況から見積もる)
  • 年度ではなく暦年(1月〜12月)で年齢判定します
  • 23歳の誕生日を迎え来年からは再び130万円基準に戻ります

5.まとめ

これまで「130万円の壁」でじっくり時間をかけて抑えていた若い時代が、150万円まで働けるようになります。対象年齢・適用日・収入額の3点をしっかりと押さえることが重要です。
特に、高校卒業後〜大学在学中や就職活動期間中の分散認定に関する相談が大いに期待されます。 早めに社内周知と運用ルール整備をしましょう。

※10月は法改正や運用ルールの変更が複数ございますので、ご訪問によるコンサルティングも可能です。

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▶社内周知用のアナウンス文書も添付しておりますので、ご参考ください。