年次有給休暇管理簿について

▶労働基準監督署も調査で確認する年次有給休暇管理簿について解説をさせて頂きます。

2019年から、有給休暇が年10日以上付与される従業員には「年5日以上の取得」を会社が必ず守る義務ができました。

(1)有給管理簿とは

  • 有給休暇管理簿には、「基準日」「取得した日」「取得した日」を記入
  • 正社員だけでなく、パートや有期雇用労働者の方も対象
  • 有給休暇管理簿は最低5年間(当分の間は3年間)保存
  • 厚生労働省のフォーマットやExcelなど自由な形式でOK

労働基準法において年次有給休暇管理簿の作成および保存が義務づけられているため、義務違反にあたるとして労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

(2)経営者、担当者がやるべきこと

  • 有給休暇管理簿は必ず作成し、5年間(当分の間3年間)保管する
  • 全従業員の有給状況を毎年チェックし、5日間取得できたか記録する

有給休暇管理と帳簿簿の保存が会社の「義務」となっておりますので、必ず準備・管理を徹底してください。

こちらのサイトをご参照ください。フォーマットもございます。

リーフレットを添付しておりますので、自社での有給休暇の取得促進や有給管理についてご質問等ございましたら、HP・LINEにてお問い合わせの方、お願いいたします。