2025年10月育児・介護休業法改正のポイント

2025年10月1日に施行される、育児・休業介護法改正について、総務・人事ご担当者はもちろん、子育て・介護と仕事を両立したい方にも分かりやすく解説します。 今回の改正は「働きやすさ」の大きな一歩です。

柔軟な働き方を企業が「制度化」する必要

 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日以上/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 ※養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
  • 短時間勤務制度

   注意:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります
 ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
 ・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

  ※意見聴取の際のフォーマットが必要な場合は、お問合せページよりご連絡ください。

下記、4月からの育児介護休業法に関する法改正のまとめ資料をつけておりますので、ご参考ください。