2024年4月改正~高年齢雇用継続給付の支給率変更~

皆さん、こんにちは!人事担当者や経営者の方々にとって重要な情報をお届けします。

2025年4月1日から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されることが決まりました。この変更は、高齢者雇用の進展や法改正に伴うものです。

□法改正の背景とは

  1. 高齢者雇用の着実な進展
  2. 高年齢者雇用安定法の経過措置の終了(2024年度末)
  3. 希望者全員が継続雇用制度の対象になったこと

これらの要因を踏まえ、改正雇用保険法が2025年4月1日から施行されます。

□高年齢雇用継続給付とは

この制度は、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者を対象としています。

60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける方々をサポートするものです。

目的は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用継続を援助・促進することにあります。

□2025年4月以降の支給率

75%未満の低下率で、段階的に上乗せされる支給率が変わってきますが、2025年4月以降は低下率64%以下で賃金額の10%となります。

※これまでは、61%以下の低下率で15%が上乗せされていました。

□企業の望ましい対応と重要な点

  1. 情報収集    … 最新の支給率情報を確認する
  2. 従業員への周知 … 対象となる従業員がいる場合に説明を行う
  3. 制度の見直し  … 必要に応じて社内制度の調整等

この制度変更は、高齢者雇用の促進と、より柔軟な労働環境の整備を目指すものです。企業としては、この変更を機に、高齢者雇用の在り方を再度検討し、より効果的な人材活用戦略を立てる良い機会となるでしょう。

今後も、労働法制の変更には注意を払い、適切に対応していくことが重要です。従業員の皆さんとのコミュニケーションを大切にしながら、円滑な制度移行を進めていきましょう。