育児介護休業法の法改正セミナーを開催

1月17日(金)に2025年4月より改正となる育児介護休業法についてセミナーを実施致しました。

            

▶主な改正ポイント   

  1. 子の看護休暇の見直し

子の看護休暇は、小学校3年生修了まで対象者が拡大されます。

また、感染症による学級閉鎖や入学式、卒園式なども休暇の理由に加わります。

労使協定による除外規定の変更により、入社6ヶ月未満の従業員も取得可能になります!

名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。

2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

小学校就学前のお子さんを養育する従業員も、所定外の残業を免除することを請求できるようになります。

3.育児休業取得状況の公表義務適用拡大

従業員数300人超の企業は、男性の育児休業等の取得率を年1回、インターネットなどで公表する必要があります。

4.介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

労使協定による除外規定の変更により、入社6ヶ月未満の従業員も介護休暇を取得できるようになります!

5.介護離職防止のための雇用環境整備

企業は、介護休業や介護両立支援制度等の利用を促進するため、研修の実施や相談窓口の設置などの措置を講じる必要があります。

6.介護離職防止のための個別の周知・意向確認

介護に直面した従業員、介護に直面する前の従業員に対し、介護休業制度等に関する情報提供と利用意向の確認を個別に行う必要があります。

▶助成金の活用

仕事と育児・介護の両立支援に取り組む企業に対しては、「両立支援等助成金」が支給されます。

改正育児・介護休業法に合わせて助成内容が変更になる予定ですので、詳細が決まり次第、改めてご案内します。

今回の改正は、企業にとっても従業員にとっても、より良い職場環境を作るためのチャンスです。

しっかりと対応を進めて、従業員のワークライフバランスを支援していきましょう!

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