労働保険料の納付、もっと楽にしませんか?口座振替のすすめ!

労働保険料の納付、もっと楽にしませんか?口座振替のすすめ!

事業主の皆さん、毎年の労働保険料や一般拠出金の納付、ちょっと手間だと感じていませんか?「金融機関の窓口は混むし、うっかり納め忘れも心配…」そんなお悩みを解決する便利な制度があるんです!それが、厚生労働省が案内する「労働保険料等の口座振替納付」制度です。

口座振替ってどんな制度?

これは、皆さんがお持ちの金融機関口座から、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金が自動的に引き落とされる仕組み。一度手続きをすれば、翌年度以降も継続して自動で納付されるので、とっても楽になりますよ。しかも、手数料は一切かかりません!

どんなメリットがあるの?

最大のメリットは、何と言っても「手間が省ける」こと。わざわざ金融機関や労働局の窓口に出向く必要がなくなります。さらに、電子申請や郵送と組み合わせれば、自宅やオフィスから全ての手続きが完結!「納め忘れ」の心配もなくなり、精神的な負担も軽くなりますよね。実は、現金納付に比べて引き落としまでに最大2ヶ月のゆとりができるという嬉しい特典も!

どこで申し込めるの?

全国の銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫、労働金庫、信用組合、JAバンク、JFマリンバンク、商工組合中央金庫など、多くの金融機関で利用可能です。最近では、GMOあおぞらネット銀行も対象に加わりましたよ!

申込は、専用の「口座振替依頼書」に記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出するだけ。労働局や労働基準監督署では受け付けていないのでご注意くださいね。郵送での申し込みもできません。

締め切りと引き落とし日は?

納期によって申込締切日と口座振替納付日が決まっています。詳細は添付の資料をご確認ください。 引き落としの約2~3週間前には、振替金額などを記載したハガキが届くので安心です。

こんな時はどうする?

  • 残高不足だった場合: 再引き落としは行われません。後日送られてくる納付書で支払うことになりますが、次期以降の口座振替は継続されます。
  • 口座情報を変えたい: 変更後の金融機関へ改めて口座振替依頼書を提出すればOKです。
  • 解除したい: 解除用の依頼書を口座振替を行っている金融機関の窓口に提出してください。

まとめ

労働保険料の口座振替納付は、事業主さんの負担を大きく軽減してくれる便利な制度です。この機会に、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか?

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